Q:月を跨いでも、1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間は集計できますか?
A:集計できます。例えば日曜日起算で、水曜日から翌月となっても
1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間を法定外残業として集計します。
現在ご覧のヘルプセンターは リニューアル版(新UI版)です。以前の画面(旧バージョン)をご利用の方はこちら
Q:月を跨いでも、1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間は集計できますか?
A:集計できます。例えば日曜日起算で、水曜日から翌月となっても
1週間の法定内勤務時間数が40時間を超えた時間を法定外残業として集計します。